2022/09/30
1 目的
夕暮れ時は交通事故が多発する傾向にあり、特に日没時間が早くなる 10 月以降は、帰宅時間帯のラッシュと相まって、更なる交通事故の多発が懸念 されます。 このため、車両の運転者は、歩行者、周囲の車両及び道路上の危険(以下、 「歩行者等」という。)を早期に発見できるよう、夕暮れ時の早めのライト (前照灯)点灯に努めるとともに、歩行者、自転車運転者は、自身の存在を 車両の運転者にいち早く知らせるため、反射材用品の着用を推進することで、 全ての道路利用者の交通安全意識の高揚を図り、夕暮れ時の交通事故を防止 することを目的とします。
2 主唱
三重県交通対策協議会
3 運動期間
令和4年 10 月1日(土)から令和4年 12 月 31 日(土)まで(3か月間)
4 推進事項
(1)車両(自動車、オートバイ、自転車)運転者 夕暮れ時又は天候に応じた早めのライト 点灯
(2)歩行者・自転車運転者 反射材用品の着用推進
5 期待される効果
(1)全ての道路利用者の交通安全意識の高揚
(2)歩行中、自転車運転中の交通事故防止
(3)車両相互間の早期発見による交通事故防止
6 推進要領
(1)車両(自動車、オートバイ、自転車)運転者
ア 日没の少し前からライトを点灯し、見るためのライトを、見せるため にも活用しましょう。
イ 天候(雨、霧、雪等)に応じたライトの点灯を心掛けましょう。
ウ 夜間、自動車を運転する際は、歩行者等をいち早く発見できるようハ イビームを使用しましょう。 ただし、対向車と行き違う際や、他の車の直後を通行する際、交通量 の多い市街地等を通行する際は、ロービームに切り替えましょう。
エ オートライト機能を装備する自動車においても自車の点灯状況を確認 し、必要に応じ手動での点灯に努めましょう。
オ 夜間は昼間に比べて視界が悪くなるため、歩行者等の発見が遅れるう え、速度感が鈍り、速度超過になりがちですので、昼間より速度を落と して慎重に運転をしましょう。
カ 事業所、家庭等では、お互いに注意しあい、夕暮れ時の早めのライト 点灯に積極的に取り組みましょう。
(2)歩行者、自転車運転者
ア 夕暮れ時や夜間は、自動車の存在は認識できても、自動車からは歩 行者が見えていない場合があります。 歩行者は、明るい色の服装(白や黄色)を心掛けるとともに、外出時 は反射タスキ・リストバンドの着用、靴や杖への反射材シールの貼り付 け、携行品への反射材キーホルダーの取り付けなどにより周囲に自分の 存在を知らせ、交通事故から身を守りましょう。
イ 自転車運転者は、夜間は必ずライトを点灯するとともに、反射タスキ やリフレクターを使用し、歩行者や他の車両との交通事故防止に努めま しょう。
ウ 事業所、家庭等では、反射材用品の着用推進に積極的に取り組みまし ょう。
7 夕暮れ時のライト点灯時間
夕暮れ時は、季節や天候、個人の感覚によって明暗の捉え方が異なりま すが、本運動では、ライト点灯の目安時間を点灯義務がある日没の概ね 30 分前を基準に設定します。
夕日が極めて低くなり、つるべ落としで全体的に暗くなるとともに、西 日による明暗が大きく感じられる時間帯を目安として下さい。
○ 点灯時間の目安
10 月 1 日 から 10 月 31 日 までの間 16 時 50 分
11 月 1 日 から 11 月 30 日 までの間 16 時 20 分
12 月 1 日 から 12 月 31 日 までの間 16 時 10 分
○ 日没時間(津標準暦)
1日 11 日 21 日
10 月 17:39 17:25 17:13
11 月 17:01 16:52 16:46
12 月 16:43 16:43 16:47
「国立天文台 暦計算室 各地のこよみ」から引用
8 参考事項
(1)夕暮れ時とは(広辞苑より)
夕暮れ時とは、日の暮れようとするとき、夕暮れ、夕方、黄昏時のこと をいう。
(2)日没後のライト点灯義務
道路交通法第 52 条第1項(抜粋) 車両等は、夜間(日没時から日の出時までの時間をいう。)、道路にある ときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 (3)夜間以外の点灯義務 道路交通法第 52 条第1項 道路交通法施行令第 19 条(抜粋) 車両等は、トンネルの中や濃霧の中などで、視界が 50 メートル(高速 自動車国道等にあっては 200 メートル)以下の暗い場所を通行するとき は、夜間同様、前照灯など所定の灯火の点灯義務と、前照灯の減光操作 義務が生じる。
夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動
令和4年「夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動」実施要綱1 目的
夕暮れ時は交通事故が多発する傾向にあり、特に日没時間が早くなる 10 月以降は、帰宅時間帯のラッシュと相まって、更なる交通事故の多発が懸念 されます。 このため、車両の運転者は、歩行者、周囲の車両及び道路上の危険(以下、 「歩行者等」という。)を早期に発見できるよう、夕暮れ時の早めのライト (前照灯)点灯に努めるとともに、歩行者、自転車運転者は、自身の存在を 車両の運転者にいち早く知らせるため、反射材用品の着用を推進することで、 全ての道路利用者の交通安全意識の高揚を図り、夕暮れ時の交通事故を防止 することを目的とします。
2 主唱
三重県交通対策協議会
3 運動期間
令和4年 10 月1日(土)から令和4年 12 月 31 日(土)まで(3か月間)
4 推進事項
(1)車両(自動車、オートバイ、自転車)運転者 夕暮れ時又は天候に応じた早めのライト 点灯
(2)歩行者・自転車運転者 反射材用品の着用推進
5 期待される効果
(1)全ての道路利用者の交通安全意識の高揚
(2)歩行中、自転車運転中の交通事故防止
(3)車両相互間の早期発見による交通事故防止
6 推進要領
(1)車両(自動車、オートバイ、自転車)運転者
ア 日没の少し前からライトを点灯し、見るためのライトを、見せるため にも活用しましょう。
イ 天候(雨、霧、雪等)に応じたライトの点灯を心掛けましょう。
ウ 夜間、自動車を運転する際は、歩行者等をいち早く発見できるようハ イビームを使用しましょう。 ただし、対向車と行き違う際や、他の車の直後を通行する際、交通量 の多い市街地等を通行する際は、ロービームに切り替えましょう。
エ オートライト機能を装備する自動車においても自車の点灯状況を確認 し、必要に応じ手動での点灯に努めましょう。
オ 夜間は昼間に比べて視界が悪くなるため、歩行者等の発見が遅れるう え、速度感が鈍り、速度超過になりがちですので、昼間より速度を落と して慎重に運転をしましょう。
カ 事業所、家庭等では、お互いに注意しあい、夕暮れ時の早めのライト 点灯に積極的に取り組みましょう。
(2)歩行者、自転車運転者
ア 夕暮れ時や夜間は、自動車の存在は認識できても、自動車からは歩 行者が見えていない場合があります。 歩行者は、明るい色の服装(白や黄色)を心掛けるとともに、外出時 は反射タスキ・リストバンドの着用、靴や杖への反射材シールの貼り付 け、携行品への反射材キーホルダーの取り付けなどにより周囲に自分の 存在を知らせ、交通事故から身を守りましょう。
イ 自転車運転者は、夜間は必ずライトを点灯するとともに、反射タスキ やリフレクターを使用し、歩行者や他の車両との交通事故防止に努めま しょう。
ウ 事業所、家庭等では、反射材用品の着用推進に積極的に取り組みまし ょう。
7 夕暮れ時のライト点灯時間
夕暮れ時は、季節や天候、個人の感覚によって明暗の捉え方が異なりま すが、本運動では、ライト点灯の目安時間を点灯義務がある日没の概ね 30 分前を基準に設定します。
夕日が極めて低くなり、つるべ落としで全体的に暗くなるとともに、西 日による明暗が大きく感じられる時間帯を目安として下さい。
○ 点灯時間の目安
10 月 1 日 から 10 月 31 日 までの間 16 時 50 分
11 月 1 日 から 11 月 30 日 までの間 16 時 20 分
12 月 1 日 から 12 月 31 日 までの間 16 時 10 分
○ 日没時間(津標準暦)
1日 11 日 21 日
10 月 17:39 17:25 17:13
11 月 17:01 16:52 16:46
12 月 16:43 16:43 16:47
「国立天文台 暦計算室 各地のこよみ」から引用
8 参考事項
(1)夕暮れ時とは(広辞苑より)
夕暮れ時とは、日の暮れようとするとき、夕暮れ、夕方、黄昏時のこと をいう。
(2)日没後のライト点灯義務
道路交通法第 52 条第1項(抜粋) 車両等は、夜間(日没時から日の出時までの時間をいう。)、道路にある ときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 (3)夜間以外の点灯義務 道路交通法第 52 条第1項 道路交通法施行令第 19 条(抜粋) 車両等は、トンネルの中や濃霧の中などで、視界が 50 メートル(高速 自動車国道等にあっては 200 メートル)以下の暗い場所を通行するとき は、夜間同様、前照灯など所定の灯火の点灯義務と、前照灯の減光操作 義務が生じる。
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